株式会社宮本啓子音楽療法研究所への講師料支払い問題
市議会決算委員会において、宮本啓子議員が代表をつめる株式会社宮本啓子音楽療法研究所への市事業などの講師料支払いが明らかになりました。
しかし、市議会は、調査委員会も設置せず、政治倫理委員会も開催することを決めていません。
議員が代表を務める会社が、市事業を請負っていたことは、すでに明らかになっています。
従って、市議会は、倫理条例に従って、この問題の経緯と真相解明を行い、市民に説明することが、最小限の仕事ではないでしょうか
。
問われている議員のモラルの確立
介護予防の予算増額を本議会で繰り返し主張・・講師料が市負担へ
宮本議員は、平成17年度の市議会本議会で、介護予防事業の予算の増額を繰り返し、主張しています。
市当局は、平成18年度から介護予防事業のお達者サークルへの年間8万円の助成金とは別に、講師料を負担することとし、講師料も社会福祉協議会へ委託料として、支払われることになっています。
株式会社設立は、平成18年6月
株式会社宮本啓子音楽療法研究所が設立されたのは、平成18年6月2日、役員は、宮本議員の息子さん二人で宮本啓子議員が代表取締役に就任しています。
その後、市の資料でも明らかなように、研究所の他の所員の講師料も宮本議員本人の講師料も株式会社へ支払いがされるようになっています。
研究所と株式会社とどのような関係になっているのでしょうか。
株式会社設立が、市からの講師料の受け皿になっていることは、市も承知していたはずです。
なぜ、株式会社への支払いなのか
前号の議会便りでも指摘しましたが、宮本議員は、株式会社の他にも団体の代表を務めています。
一つは、全国的に使われているNPO法人日本ミュージックケア協会会長と宮本啓子音楽療法研究所です。
平成17年8月に加賀市で開催された音楽療法の全国セミナーでは、加賀市も後援団体に名を連ねて、日本ミュージックケア協会が主催し、宮本啓子音楽療法研究所が共催となっています。
この二つの団体は、いつでもセットなっているようです。
研究所の役員は、ケア協会の役員も兼ねていて、株式会社も研究所もNPO法人もいずれも、住所は、同じ橋立町ふ23にあります。
取り扱う販売物なども同じになっています。
同じ音楽療法の研究を行うのになぜ、三つも違う組織が必要なのか。
不自然ではないのでしょうか。
市は、なぜ、議員が代表取締役の株式会社に講師料を振り込んできたのでしょうか。
非営利であるNPO法人ミュージックケア協会でないのはなぜでしょうか。
市は、見解を明らかにしていません。
市民への明確な説明が求められるのではないでしょうか。
収益の50パーセント以内だから、問題ないのか?
そもそも、地方自治法92条の二では、
- 議員は、当該地方公共団体に対して、金額の多少にかかわらず、請負をしてはならない。
- 当該団体に対して、経費を負担する事業につき、団体の長、委員会もしくは、これらの委任を受けた者に対して、請負をしてはいけない。
- その請負をするものの支配人になってはいけない。
など明確に規定しています。
また、加賀市議会倫理条例でも条例第五条の五では、次に掲げる企業・団体の役員には就任しないこと。
として、
- 市から補助金などの交付を受けている団体。
- 市との請負または、物品などの納入を行う企業。
と明確に規定しています。
全議員が提案者となり、全議員が賛成して、成立した議会倫理条例です。
そして、宮本議員は、この倫理条例違反などを審査する審査会の委員だったのです。
また、社会福祉協議会の理事にも就任していたことなども踏まえて、今回の問題点を明らかにすべきではないでしょうか。
12月市議会で引き続き明らかに
12月議会が5日から開催されます。
今回、明らかにされた問題をうやむやに済ますことがないように、引き続き頑張って行きたいと思います。
今、社会のモラルの崩壊が深刻に広がっています。
議会が自ら、議員のあるべきモラルを厳しく確立することが求められていると思います。
皆さんは、どのように考えますか。
ご意見、ご要望をお寄せください。
議員の昼食代金が自己負担に
「市役所での会議時の議員の昼食代金は、自己負担にすべきではないか」決算委員会で求めていましたが、この12月より自己負担となったとのことです。
平成19年度の議会の食料費は、私、新後の分を除いて、約75万円です。
引き続き、税金を使っての海外視察の中止も求め続けて行きたいと思います。
カテゴリ: 議会だより
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