議会基本条例制定に関しての意見

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4月16日、議会基本条例制定に関しての意見を市長宛に提出しました。

意見書の全文は下記の通りです。

議会基本条例制定に関しての意見全文

2010年4月16日
日本共産党加賀市議会議員 新後ゆき子

加賀市議会の改革については、日本共産党に所属する議員として、これまで幾度となく、提言を重ねてきたところです。
議員報酬の引き上げに一貫して反対し、市民の税金を使っての海外視察の廃止を求めるとともに、海外視察には一度も参加してきませんでした。
また、政務調査費の減額と領収書の全面公開などを主張し、昨年度より、政務調査費の領収書の全面公開が実現し、より、厳格な使用にするために、議論が重ねられていることは大きな前進だと思います。
これらの背景にあるのは、「今の政治を変えてほしい」という世論です。
今後、さらに市民の付託に答える議会改革を行うために、議会基本条例が策定され様としていることは、大きな前進だと思います。
しかし、大切なのは、この条例制定の過程において、一部の議員での密室作業ではなく、議会全体での意見反映と議論の場はもちろん、市民に公開と参加を保障する議論が推進されることが必要です。
市民の中には、2元代表制を否定し、議会の監視機能を弱め、市長の権限強化のみを図るべきとの意見も一部にあるだけに、憲法の原則である2元代表制と地方自治法の本旨を踏まえて、議会と議員の役割の発揮をめざす条例制定となるようにあらゆる努力を尽くすことが重要だと考えます。
議会基本条例の制定は、議会改革のゴールではなく、スタートです。
市民は、住民福祉と地方自治の拡充のために議会がしっかりとその役割を果たすように求めています。「市民に開かれた議会」「市民の願いに応える議会」をめざし、生きた議会基本条例制定へと前進がはかられるように求めるものです。


  1. 基本条例について
    そもそも基本条例の基本的な性格は、憲法と地方自治法の基本原則にのっとり、二元代表制にもとづく「議会本来の役割」を全議員が尊守し、「住民福祉の向上」を果たすことです。したがって、前文・目的・基本理念は一体のものであり、明確かつ正確に規定することが求められていると思います。
    条例案には、前文がありませんが、議会の役割を明確に規定し、市民とともに議会改革を行うことを規定すべき。
  2. 条例制定にあたって
    条例制定については、議会を構成するすべての議員の参加のもとで、条例案の企画・構成・案文と審議、制定にいたる全過程にわたり、議会制民主主義が保障されているかという問題点を明確にして、徹底審議を尽くすことが大前提です。
    今回提案されている条例案については、誰がどのように策定したのかもわからず、全議員の議論が行われたものではなく、意見があれば、出すように求められているが、これでは条例制定の意味がない。
    条例制定の過程が大切であり、条例案の構成や内容について、再度の検討が必要と考えます。
  3. 条例案について
    第1条目的の項目ですが、「議会および議員活動の充実と活性化のために必要な議会活動の基本的な事項等を定める」とし、・・・市民の付託に応え、住民自治と民主主義をさらに発展させることにより、住民福祉に寄与することを目的とする。
    挿入すべき。
  4. 第2条、および12条などの合意形成と政策討論会などについて、
    ・ ・条例案では、議会の合意形成や議員の政策討論会の開催などが明記されていますが、議会での首長対する立場の違いや議案にたいする態度の違い、市民の多様な意見を首長に対峙して奮闘する議会でなく、会派や議員間の異なる意見のすり合わせなどを行うことを優先することになり、議会の本来の役割から見ると市民の付託に応えるための活動に制約をもとらすことになりかねません。
    議員相互の自由な討論の尊重ではなく、市民の多様な意見を正確に議会審議に反映させることが住民代表機関である議会活動の基本として明確にすべきでないか。
    そして、そのための必要な定数の保持と、代表機関にふさわしい充実した審議と討論を行なうこと。政務調査活動が行われることが必要であるとすべき。
    12条においても議会の合意形成が明記されていますが、議会議員は、市民に掲げた公約を実現するために活動しています。
    それが議会の合意となれば、方向が違ってきます。
    議会基本条例において、合意形成が議会の本来の役割ではなく、このような議会になれば、市民の付託に応える活動が制約されかねませんし削除すべき。
    議会における充実した審議と執行機関との緊張した関係を保つことを明記すべき。
    条例案では、議会の「合意形成」がかなりの重点となっているが、さまざまな立場や意見、民意の反映を執行機関に反映させるという議会の役割を否定することにならいないか。

  5. 議員が原則として審査・審議する対象となる市の施策を審議立案する審議会に参加しないことを明記すべき。
    現在、土地開発公社、地域医療審議会などに議員が委員として参加しているが、見直すべきでないか。
  6. 議会の政策立案が重視されていますが、執行当局の政策と予算・決算などの説明資料や情報をわかりやすく、市民に公開、説明することをすることを明記すべき。
  7. 市民の声や学識経験者などの意見を、直接聞く、公聴会や・公述人・参考人制度を活用した新しい制度の規定が必要でないか。
  8. 議員の企業献金や団体献金の禁止を明文化し、清潔・公正・公平な市政と議会運営を実現することを呼びかける規定が必要でないか。
  9. 議会運営の民主的な運営の規定を求める。公正・透明の確保と議員の責務と権限はみな平等であり、
    議会内における格差や差別はあってはならないことを明記すべき。
  10. 会派やグループは、2名としていますが、一人の会派でも議会運営に参加できるようにすべきでないか。
  11. 議会に設置される図書室の規定がありませんが、市民にも広く活用される図書室を設置することが必要でないか。
    そして、議会の情報センターとして、議会議事録、委員会記録、政務調査関係書類、活動報告など行政視察や視察の書類など市民が閲覧できるようにすべきでないか。
  12. 議員の定数については、市民の参政権を保障し、多様な民意を充分に反映できるように明記すべき。
  13. 地方自治法第203条では、議員報酬の支給を定めています。
    条例案では、改正提案についてのみ規定しています。
    議会は、市民の要求にもとづいて地方自治を守り、発展させる任務を持っています。
    そのためには、議会の開会時のみならず、閉会中でも市民との結びつきを深めて、調査研究や政策学習に励み、市政と市民とを結ぶ活動に専念しなければなりません。
    議員を無償でよいとか、手当てにしてはどうかなどの主張もありますが、それでは一定の資産のある人しか議員になることはできません。
    議員報酬については、議会の役割や市の財政状況も踏まえて、「報酬検討委員会」などを設置して充分な検討が必要だということを明記すべきでないか。

以上

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